フォークリフトの法定点検とは?
フォークリフトは”労働安全衛生法”という法律により三つの定期自主検査が義務付けられています。
※年次検査(特定自主検査)、月次検査(定期自主検査)、 始業前点検(作業開始前の点検)。
【労働安全衛生規則 第151条の21】
事業者は1年以内ごとに1回、定期に法で定められた項目について自主検査をしなければなりません。
①圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
②ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
③タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
④かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
⑤制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
⑥フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
⑦油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
⑧電圧、電流その他電気系統の異常の有無
⑨車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置および計器の異常の有無
点検はどこに頼めばいいの?
都道府県労働局に登録した検査業者による点検が必要です。(※有資格者または、有資格業者による検査が必要です。)
(株)リフトニーズはもちろん登録業者です。特定自主検査業:フォークリフト愛第1445号
【労働安全衛生規則 第151条の24 】
厚生労働局、もしくは、都道府県労働局に登録した検査業者(検査業者検査)
厚生労働大臣が定める研修を修了した者、もしくは、国家検定取得者等一定の資格のある者(事業内検査)による検査を受けなければいけません。無資格者による検査は無効です。
検査済み標章について
検査が完了すると厚生労働省より指導を受けた(社)建設荷役車両安全技術協会が発行している三角形のステッカー(検査済み標章)が車両に貼られます。三角の頂点が実施した「年度」を表し、1~12の数字は実施した「月」を表します。
【労働安全衛生規則 第151条の24の5】
特定自主検査を実施した年月を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければならない。
検査記録表について
検査業者は、検査の結果を証明するため検査後に検査記録表(証明書)を作成します。
労働安全衛生法に基づき、特定自主検査を実施したときには、その結果を記録し、3年間保存することが義務づけられています。また、記録すべき事項も定められています。
【労働安全衛生規則 第151条の23、第169条等】
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1. 検査年月日
2. 検査方法
3. 検査箇所
4. 検査の結果
5. 検査を実施した者の氏名
6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
特定自主検査に関する罰則があります
【労働安全衛生法 第120条、121条】
特定自主検査を実施しない場合、50万円以下の罰金が科されます。
未実施状態で事故や災害が発生すると、行政処分として、罰金、労災保険の支払停止、操業停止、書類送検などの事態を招く恐れがあります。
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